独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法施行令平成十五年政令第二百九十三号 第22条(機構債券の成立の特則) 機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときであっても機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。