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牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法施行令平成十五年政令第三百号

第2条(特定料理提供業者の要件)

法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一 料理の提供を主たる事業としていること。 二 その者の提供する料理が主として特定料理であること。