南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令平成十五年政令第三百二十四号
第1条(地震防災上緊急に整備すべき施設等)
南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める施設等は、次のとおりとする。 一 次に掲げる施設等で当該施設等に関する主務大臣が定める基準に適合するもの イ 避難場所 ロ 避難経路 ハ 消防団による避難誘導のための拠点施設、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第四十五条第一項に規定する緊急消防援助隊による救助活動のための拠点施設その他消防用施設で総務大臣が定めるもの ニ 消防活動が困難である区域の解消に資する道路 ホ 老朽住宅密集市街地における延焼防止上必要な道路若しくは公園、緑地、広場その他の公共空地又は建築物 ヘ 緊急輸送を確保するため必要な道路、交通管制施設、ヘリポート、港湾施設(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第二号の外郭施設、同項第三号の係留施設及び同項第四号の臨港交通施設に限る。)又は漁港施設(漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第一号イの外郭施設、同号ロの係留施設及び同条第二号イの輸送施設に限る。) ト 共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号)第二条第五項に規定する共同溝、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号)第二条第三項に規定する電線共同溝その他電線、水管等の公益物件を地下に収容するための施設 チ 津波により生ずる被害の発生を防止し、又は軽減することにより円滑な避難を確保するため必要な海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第一項に規定する海岸保全施設、河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第三条第二項に規定する河川管理施設又は津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十項に規定する津波防護施設 リ 砂防法(明治三十年法律第二十九号)第一条に規定する砂防設備、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第四十一条第三項に規定する保安施設事業に係る保安施設、地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第二条第三項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第二条第二項に規定する急傾斜地崩壊防止施設で、避難経路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上必要なもの ヌ 次に掲げる施設のうち、地震防災上改築又は補強を要するもの (1) 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する公的医療機関 (2) 国及び地方公共団体の救急医療の確保に関する施策に協力して、休日診療若しくは夜間診療を行っている病院又は救急医療に係る高度の医療を提供している病院(これらの病院のうち、医療法第七条の二第一項各号に掲げる者が開設するものを除く。) (3) 社会福祉施設(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二条第一項に規定する社会福祉事業の経営に係る施設をいう。第七条第一号において同じ。) (4) 公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に係るものに限る。)又は特別支援学校 (5) (1)及び(2)に掲げるもののほか、不特定かつ多数の者が利用する公的建造物 ル 農業用用排水施設であるため池で、避難経路、緊急輸送を確保するため必要な道路又は人家の地震防災上改修その他の整備を要するもの ヲ 地震災害時において災害応急対策の拠点として機能する地域防災拠点施設 ワ 地震災害時において迅速かつ的確な被害状況の把握及び住民に対する災害情報の伝達を行うため必要な防災行政無線設備その他の施設又は設備 カ 地震災害時において飲料水、食糧、電源その他被災者の生活に不可欠なものを確保するため必要な井戸、貯水槽、水泳プール、非常用食糧の備蓄倉庫、自家発電設備その他の施設又は設備 ヨ 地震災害時における応急的な措置に必要な救助用資機材その他の物資の備蓄倉庫 タ 地震災害時において負傷者を一時的に収容し、及び保護するための救護設備その他の地震災害時における応急的な措置に必要な設備又は資機材 二 石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二条第二号に規定する石油コンビナート等特別防災区域に係る緩衝地帯として設置する緑地、広場その他の公共空地