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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令平成十五年政令第三百二十四号

第6条(対策計画の届出等の手続)

法第七条第六項の規定による対策計画の届出及びその写しの送付並びに法第八条第二項の規定による南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、内閣府令で定めるところにより、図面その他の必要な書類を添付して行うものとする。