南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令平成十五年政令第三百二十四号 第11条(避難場所等の整備を実施する者) 法別表の避難場所の整備を実施する政令で定める者及び避難経路の整備を実施する政令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 地方公共団体(港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項の規定による港務局を含む。次号において同じ。) 二 地方公共団体から補助を受けて法別表の避難場所又は避難経路の整備を実施する者