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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第8条
准看護師になろうとする者は、准看護師試験に合格し、都道府県知事の免許を受けなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
5
引用
小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律施行規則
第3条
(介護等の体験を免除する者)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第3条
(法別表第三の総務省令で定める事務)
引用
住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令
第5条
(法別表第五の総務省令で定める事務)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第10の5条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第35条
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