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独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第7条(事業の廃止時の協議等の内容)

独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)は、法第十三条第六項の規定により協議し、及び認可を受けようとするときは、費用及びその負担方法その他事業の廃止に関する重要事項を明らかにしてしなければならない。