独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号
第12条(操作特定施設に係る施設管理規程に関する協議)
操作特定施設に係る施設管理規程を作成し、又は変更しようとする場合における法第十六条第一項の規定による関係都道府県知事又は関係都道府県知事及び関係市町村長との協議は、河川法第四条第一項に規定する一級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事と、同法第五条第一項に規定する二級河川の操作特定施設に係るものにあっては関係都道府県知事及び関係市町村長とするものとする。