HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号

第14条(機構が行う特定施設の工事に係る河川管理者の権限等)

機構が行う特定施設の新築若しくは改築又は当該新築若しくは改築に係る特定施設の管理に関しては、機構は、河川法第十七条から第十九条まで、第二十一条、第六十六条から第六十八条まで、第七十四条、第八十九条及び第九十九条の規定に基づく河川管理者の権限を行うものとする。 2 前項の規定により機構が負担させる河川法第六十七条又は第六十八条第二項の規定に基づく負担金は、機構の収入とし、機構は、同法第七十四条第三項の納付義務者が負担金等及び延滞金を納付しない場合においては、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。 3 第一項の規定により機構が河川管理者の権限を行う場合において、河川法第十八条の他の工事の施行者若しくは他の行為の行為者、同法第十九条の他の工事の目的である工作物の管理者又は同法第六十七条若しくは第六十八条第二項の費用を負担する者が国又は地方公共団体であるときは、機構は、あらかじめ、これらの者に協議しなければならない。