独立行政法人水資源機構法施行令平成十五年政令第三百二十九号
第41条
法第二十六条第一項の規定により県に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものの額は、管理に係るものにあっては第一号に掲げる額に、災害復旧工事に係るものにあっては第二号に掲げる額に、それぞれ百分の五十(当該県が、当該管理又は災害復旧工事についての法第二十五条第三項の規定による負担金を負担する土地改良区でその地区が当該県の区域内にあるものと協議して別に割合を定めて機構に申し出たときは、その申し出た割合)を乗じて得た額及びその額に対応する第三十五条第一項の利息の額とする。 一 当該愛知豊川用水施設の管理に係る第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額のうち、農林水産大臣が当該県知事の意見を聴いて定める施設の管理に要する費用に対応する部分の額(その施設の管理について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額) 二 当該愛知豊川用水施設の災害復旧工事に係る第三十八条第二項の災害復旧工事等県農業分担額(当該災害復旧工事について国の補助金があるときは、当該補助金で当該県に係るものの額を控除した額)
2 第三十四条第一項から第三項までの規定は、前項の県の負担金の支払方法について準用する。 この場合において、同条第一項ただし書中「当該負担金を負担する土地改良区」とあり、及び同条第三項中「土地改良区負担金を負担する土地改良区」とあるのは、「第四十一条第一項の負担金を負担する県」と読み替えるものとする。
3 法第二十六条第二項の規定により市町村に負担させる負担金で愛知豊川用水施設の管理又は災害復旧工事に係るものは、前項の県の支払方法に準拠して支払わせるものとする。