独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号 第1条(未支給の年金給付を受けるべき者の順位) 独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)第二十二条第二項に規定する未支給の年金給付を受けるべき者の順位は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹及びこれらの者以外の三親等内の親族の順序とする。