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独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号

第7条(死亡一時金の額の算定方法)

法第三十八条の政令で定めるところにより算定した額は、死亡した者にその死亡した日の属する月の翌月から前条に規定する年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に各年ごとに支給されることとなる農業者老齢年金(次項において「各年分農業者老齢年金」という。)の額の現価に相当する額(次項において「現価相当額」という。)を合計して得た額(その額に五十円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数が生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。 2 現価相当額は、各年分農業者老齢年金の額を当該額の算定の基礎となった第二条第一項第二号の予定利率による複利現価法によってその者が死亡した日の属する月の翌月から当該各年分農業者老齢年金に係る支払時期までの期間に応じて割り引いた額(その額に五十銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。)とする。