独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号 第14条(農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置) 法第四十五条第一項第一号ロの政令で定める措置は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第四十号に規定する青色申告書を提出することにつき同法第百四十三条に規定する承認を受けている者が、その営む農業につき帳簿書類を備え付けてこれに農業所得額(法第四十五条第四項に規定する農業所得額をいう。)に係る取引を記録し、かつ、当該帳簿書類を保存していることとする。