独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号
第15条(保険料の額の特例の適用を受ける配偶者)
法第四十五条第一項第三号の政令で定める配偶者は、同項第一号又は第二号に掲げる者と営む農業について次の各号に掲げる要件を満たす取決めを締結し、当該取決めに従って当該農業を営む者とする。 一 その農業から生ずる収益が法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者に帰属することとされていること。 二 法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいてその農業を営まなくなることとされていること。 三 前二号に掲げるもののほか、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様その他の農業経営に関する基本的な事項について法第四十五条第一項第一号又は第二号に掲げる者及びその配偶者の合意に基づいて決定することとされていること。