独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号 第18条(経営管理の合理化を図る認定農業者等以外の者の直系卑属で保険料の額の特例の適用を受けるもの) 法第四十五条第二項第二号の政令で定める直系卑属は、同号に規定する農業を営む者がその後継者として指定する者とする。