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独立行政法人農業者年金基金法施行令
平成十五年政令第三百四十三号
第19条
(保険料の額の特例の適用を受けることができない直系卑属の年齢)
法第四十五条第二項第二号の政令で定める年齢は、三十五歳とする。
この条文が引く先
1
引用
独立行政法人農業者年金基金法
第45条
(保険料の額の特例)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
独立行政法人農業者年金基金法施行令
第37条
(他の法令の準用)
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