独立行政法人農業者年金基金法施行令平成十五年政令第三百四十三号 第35条(審査会の書記) 審査会に書記を置く。 2 書記は、基金の職員のうちから、理事長が任命する。 3 書記は、会長の指揮を受けて審査会の庶務を整理する。