独立行政法人農林漁業信用基金法施行令平成十五年政令第三百四十四号
第5条(財務局長等への権限の委任)
法第二十条の二第三項の規定により金融庁長官に委任された権限は、関東財務局長に委任する。 ただし、金融庁長官がその権限を自ら行うことを妨げない。
2 前項の権限で法第二十条第一項に規定する受託者の事務所(以下この条において「受託者事務所」という。)に関するものについては、関東財務局長のほか、当該受託者事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3 前項の規定により受託者事務所に対して立入検査を行った財務局長又は福岡財務支局長は、独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対して立入検査の必要を認めたときは、信用基金の事務所又は当該受託者事務所以外の受託者事務所に対し、立入検査を行うことができる。