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国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法施行令平成十五年政令第三百六十四号

第5条(機構の業務の委託を受ける法人)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号。以下「法」という。)第十六条第一項の政令で定める法人は、債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第二条第三項に規定する債権回収会社とする。

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なし