放送大学学園法施行令平成十五年政令第三百六十五号 第2条(私立学校教職員共済法の退職等年金給付に関する規定の適用を受けない職員の掛金の割合) 法第十一条第二項の政令で定める範囲は、私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第十三条第三項に規定する範囲とする。