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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令平成十五年政令第三百六十九号

第1条

独立行政法人日本スポーツ振興センター法(以下「法」という。)第五条第五項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 一 財務省の職員 一人 二 文部科学省の職員 一人 三 独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」という。)の役員 一人 四 学識経験のある者 二人 2 法第五条第五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。 3 法第五条第五項の規定による評価に関する庶務は、スポーツ庁政策課において処理する。

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なし