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独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令平成十五年政令第三百六十九号

第10条(学校の設置者が保護者から徴収する額の範囲)

法第十七条第四項の政令で定める範囲は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める範囲とする。 一 義務教育諸学校 十分の四から十分の六まで 二 高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園及び専修学校 十分の六から十分の九まで

この条文を準用・引用する条文 0

なし