独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令平成十五年政令第三百六十九号
第12条(共済掛金の控除額及び返還額)
法第十八条の政令で定める額は、公立の義務教育諸学校の設置者が法第十七条第四項ただし書の規定により児童又は生徒の保護者で法第二十九条第二項各号のいずれかに該当するものから法第十七条第四項本文に規定する学校の設置者の定める額を徴収しない場合における当該徴収しない額の総額の二分の一とする。 ただし、小学校、中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学部の別並びに要保護児童生徒又は準要保護児童生徒(法第二十九条第二項各号に掲げる者に係る児童及び生徒のうち、要保護児童生徒を除いた者をいう。以下同じ。)の別により、それぞれ、共済掛金の額の二分の一に第十八条第二項の規定により当該義務教育諸学校の設置者がセンターから通知を受けた児童及び生徒の数を乗じて得た額の二分の一を限度とする。