国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法施行令平成十五年政令第三百八十九号 第1条(生物系特定産業技術に係る業種) 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。 一 製糸業 二 木材製造業 三 農林水産物又は飲食料品の販売業 四 たばこ販売業