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独立行政法人福祉医療機構法施行令平成十五年政令第三百九十三号

第5条(貸付けを受けることができる者)

法第十二条第一項第三号の政令で定める者は、次のとおりとする。 一 法第十二条第一項第三号に規定する指定訪問看護事業(次号において「指定訪問看護事業」という。)を行う社会福祉法人 二 その他指定訪問看護事業を行う者であって、厚生労働大臣の定めるもの