電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令平成十五年政令第四百八号
第21条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報の保存期間)
法第三十二条の政令で定める期間は、同条の規定により機構が個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報(同条に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報をいう。以下この条において同じ。)を記録した日から当該個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書の有効期間の満了すべき日までとする。