電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令平成十五年政令第四百八号 第23条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの保存期間) 法第三十五条の政令で定める期間は、十年とする。