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保健師助産師看護師法昭和二十三年法律第二百三号

第27の7条

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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なし

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