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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行令平成十五年政令第四百八号

第31条(指定都市の区及び総合区に対する法の適用)

地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(次条において「指定都市」という。)について法の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第三条第二項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。) その者 その者が記録されている住民基本台帳を作成した区長(総合区長を含む。以下「住所地区長」という。)を経由して、その者 第三条第三項(第九条第二項及び第十条第二項において準用する場合を含む。) これを 住所地区長を経由して、これを 第三条第七項 記録して 記録し、住所地区長を経由して、 第三条の二第二項において準用する第三条第二項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。) その者 その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(総合区長を含む。以下「附票管理区長」という。)を経由して、その者 第三条の二第二項において準用する第三条第三項(第九条第三項及び第十条第三項において準用する場合を含む。) これを 附票管理区長を経由して、これを 第三条の二第二項において準用する第三条第七項 記録して 記録し、附票管理区長を経由して、 第二十二条第二項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。) 住所地市町村長 住所地区長を経由して、住所地市町村長 第二十二条第三項(第二十八条第二項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。) これを 住所地区長を経由して、これを 第二十二条第七項 記録して 記録し、住所地区長を経由して、 第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第二項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。) )は、 )は、その者が記録されている戸籍の附票を作成した区長(総合区長を含む。以下「附票管理区長」という。)を経由して、 第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第三項(第二十八条第三項及び第二十九条第三項において準用する場合を含む。) これを 附票管理区長を経由して、これを 第二十二条の二第二項において準用する第二十二条第七項 記録して 記録し、附票管理区長を経由して、 第四十六条 市町村長及び 市長及び区長(総合区長を含む。第六十二条において同じ。)並びに 第六十二条 市町村長及び 市長及び区長並びに 市町村及び 市及び区(総合区を含む。)並びに

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なし