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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号

第8条(投資一任契約)

法第二十六条第三号ただし書の政令で定める投資一任契約は、機構が投資判断の全部を一任することを内容とするものとする。

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なし