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国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号

第12条(デリバティブ取引)

法第二十六条第八号の政令で定めるデリバティブ取引は、次に掲げる取引とする。 一 金融商品取引法第二条第二十一項に規定する市場デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの イ 金融商品取引法第二条第二十一項第二号に掲げる取引(同号の約定数値及び現実数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。) ロ 金融商品取引法第二条第二十一項第三号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引(上場投資信託証券等の売買に係るものに限る。) ハ 金融商品取引法第二条第二十一項第三号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる取引(イ若しくはニに掲げる取引又はイに掲げる取引に準ずる取引で金融商品取引所の定めるものに係るものに限る。) ニ 金融商品取引法第二条第二十一項第四号に掲げる取引(金銭債権の利率等に基づくものに限る。) ホ 金融商品取引法第二条第二十一項第五号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引 二 金融商品取引法第二条第二十二項に規定する店頭デリバティブ取引のうち、次に掲げる取引に係るもの イ 金融商品取引法第二条第二十二項第二号に掲げる取引(同号の約定数値及び現実数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。) ロ 金融商品取引法第二条第二十二項第三号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引(上場投資信託証券等の売買に係るものに限る。) ハ 金融商品取引法第二条第二十二項第三号(同号ロに係る部分に限る。)に掲げる取引(イ又はホに掲げる取引に係るものに限る。) ニ 金融商品取引法第二条第二十二項第四号に掲げる取引(同号の数値として株式指標又は金利指標の数値を用いるものに限る。) ホ 金融商品取引法第二条第二十二項第五号に掲げる取引(金銭債権の利率等に基づくものに限る。) ヘ 金融商品取引法第二条第二十二項第六号(同号イに係る部分に限る。)に掲げる取引 三 金融商品取引法第二条第二十三項に規定する外国市場デリバティブ取引のうち、第一号に掲げる取引と類似のもの 2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 株式指標 有価証券等(金融商品取引法第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。)のうち株式に係るものの価格又は利率等に基づき算出される数値をいう。 二 金利指標 金銭債権の利率等及びこれに基づき算出される数値をいう。 三 上場投資信託証券等 金融商品取引法第二条第一項第十号又は第十一号に掲げるもののうち、金融商品取引所又はこれに類するもので外国の法令に基づき設立されたものに上場されているものをいう。 四 金融商品取引所 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。 五 金銭債権 金融商品取引法第二条第二十四項第二号に掲げるものをいう。 六 利率等 金融商品取引法第二条第二十一項第四号に規定する利率等をいう。

この条文を準用・引用する条文 0

なし