国立研究開発法人科学技術振興機構法施行令平成十五年政令第四百三十九号 第14条(毎事業年度において国庫に納付すべき額) 法第三十二条第六項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法第四十四条第一項ただし書の規定により国庫に納付すべき額は、同項本文に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。