国立大学法人評価委員会令平成十五年政令第四百四十一号
第9条(評価結果に係る意見申立ての機会の付与等)
委員会は、国立大学法人法第三十一条の二第一項に規定する同項各号に定める事項に関する評価の結果について、同法第三十一条の三第三項の規定により通知をする前に、当該評価の対象となった国立大学法人及び大学共同利用機関法人に意見の申立ての機会を付与するものとする。
2 委員会は、前項の規定により意見の申立ての機会を付与された国立大学法人又は大学共同利用機関法人から意見の申立てがあった場合においては、当該意見を当該評価の結果と併せて国立大学法人法第三十一条の三第三項の規定により通知をし、及び同条第四項の規定により公表をするものとする。