地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号 第1条(出資財産の評価の方法) 地方公共団体は、地方独立行政法人法(以下「法」という。)第六条第五項の規定により評価をする場合には、評価に関して学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。