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地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号

第3の2条(役員等の損害賠償責任の一部免除の基準等)

法第十九条の二第四項に規定する政令で定める基準は、同条第一項に規定する役員等(以下この条において「役員等」という。)が地方独立行政法人から法第十九条の二第四項の承認(以下この条において「一部免除承認」という。)の日を含む事業年度以前の事業年度において支給され、又は支給されるべき報酬、一部免除承認前に支給された退職手当その他総務省令で定める給付の一事業年度当たりの額に相当する額として総務省令で定める方法により算定される額(次項において「基準報酬年額」という。)に、次の各号に掲げる役員等の区分に応じ、当該各号に定める数を乗じて得た額とする。 一 理事長又は副理事長 六 二 理事 四 三 監事又は会計監査人 二 2 法第十九条の二第四項に規定する政令で定める額は、基準報酬年額とする。 3 地方独立行政法人は、一部免除承認を得ようとするときは、次に掲げる事項を記載した書類を設立団体の長に提出しなければならない。 一 法第十九条の二第一項の損害を賠償する責任(以下この条において「役員等の損害賠償責任」という。)の原因となった事実及び役員等が賠償の責任を負う額 二 法第十九条の二第四項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠 三 法第十九条の二第四項の規定により役員等の損害賠償責任を免除すべき理由及び免除額 4 地方独立行政法人が役員等の損害賠償責任(監事及び会計監査人が負う役員等の損害賠償責任を除く。)について一部免除承認を得ようとするときは、あらかじめ、監事(監事が二人以上ある場合には、各監事)の同意を得なければならない。 5 設立団体の長は、一部免除承認をしたときは、速やかに、その旨及び第三項各号に掲げる事項を設立団体の議会に報告するとともに、これらを公表しなければならない。 6 地方独立行政法人は、一部免除承認を得た場合において、当該一部免除承認後に役員等に対し退職手当その他総務省令で定める給付を支給するときは、設立団体の長の承認を受けなければならない。 7 前各項に定めるもののほか、法第十九条の二第四項の規定による役員等の損害賠償責任の一部の免除に関し必要な事項は、総務省令で定める。