地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号 第14条(設立団体の長への報告) 法第五十四条第一項の規定による報告は、一月一日現在における同項に規定する常勤職員の数について、設立団体の規則で定めるところにより、同月三十日までに行うものとする。