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地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号

第24条(借換えの対象となる長期借入金又は債券の範囲等)

法第七十九条の三第二項本文に規定する政令で定める長期借入金又は債券は、同条第一項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券(同条第二項の規定により設立団体以外の者からした長期借入金又は発行した債券を含む。次項において「既往の長期借入金等」という。)とする。 2 法第七十九条の三第二項ただし書に規定する政令で定める期間は、次条に規定する総務省令で定める期間から当該既往の長期借入金等の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。