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地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号

第29条(公立大学法人債券の引受け)

前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が公立大学法人債券を引き受ける場合又は公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社が自ら公立大学法人債券を引き受ける場合には、その引き受ける部分については、適用しない。 2 前項の場合において、振替公立大学法人債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替公立大学法人債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を当該振替公立大学法人債券の募集をした公立大学法人に示さなければならない。

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なし