地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号 第30条(公立大学法人債券の成立の特則) 公立大学法人債券の応募総額が公立大学法人債券の総額に達しないときでも公立大学法人債券を成立させる旨を公立大学法人債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって公立大学法人債券の総額とする。