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地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号

第33条(公立大学法人債券原簿)

公立大学法人は、公立大学法人債券を発行したときは、主たる事務所に公立大学法人債券の原簿(次項において「公立大学法人債券原簿」という。)を備え置かなければならない。 2 公立大学法人債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 公立大学法人債券の発行の年月日 二 公立大学法人債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、債券の数及び番号) 三 第二十八条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項 四 元利金の支払に関する事項