地方独立行政法人法施行令平成十五年政令第四百八十六号
第36条
法第八十六条第一項の規定により公営企業型地方独立行政法人(法第八十一条に規定する公営企業型地方独立行政法人をいう。以下この条及び第四十条第一項において同じ。)が設立団体に対して負担する債務の償還額及び当該債務に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日は、法第六十六条第一項に規定する地方債のうち当該公営企業型地方独立行政法人の成立の日までに償還されていないもの(以下この項において「未償還地方債」という。)を当該設立団体が償還し、又は当該未償還地方債に係る利子を当該設立団体が支払う場合における当該未償還地方債の償還額及び当該未償還地方債に係る利子の支払額並びにこれらの支払期日(当該設立団体が、支払に関する事務を委託した者に対しこれらの支払期日と異なる日に当該未償還地方債の償還額又は当該未償還地方債に係る利子の支払額を支払うこととされている場合には、その日)とする。
2 前項に定めるもののほか、公営企業型地方独立行政法人が法第八十六条第一項の規定により負担する債務の償還及び当該債務に係る利子の支払その他の同項の規定による債務の負担に関し必要な事項は、設立団体と当該公営企業型地方独立行政法人が協議して定めるものとする。