個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号
第12条(開示等の請求等を受け付ける方法)
法第三十七条第一項の規定により個人情報取扱事業者が開示等の請求等を受け付ける方法として定めることができる事項は、次に掲げるとおりとする。 一 開示等の請求等の申出先 二 開示等の請求等に際して提出すべき書面(電磁的記録を含む。第三十五条第一項及び第四十条第三項において同じ。)の様式その他の開示等の請求等の方式 三 開示等の請求等をする者が本人又は次条に規定する代理人であることの確認の方法 四 法第三十八条第一項の手数料の徴収方法