個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号 第13条(開示等の請求等をすることができる代理人) 法第三十七条第三項の規定により開示等の請求等をすることができる代理人は、次に掲げる代理人とする。 一 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 二 開示等の請求等をすることにつき本人が委任した代理人