個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号
第16条(地方公共団体等行政文書から除かれるもの)
法第六十条第一項の政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 一 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの 二 公文書館、研究所、博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設として地方公共団体の長が指定する施設において歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として次に掲げる方法により特別の管理がされているもの イ 当該資料が専用の場所において適切に保存されていること。 ロ 当該資料の目録が作成され、かつ、当該目録が一般の閲覧に供されていること。 ハ 次に掲げる場合を除き、一般の利用の制限が行われていないこと。 (1) 当該資料に地方公共団体の情報公開条例に規定する不開示情報(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第五条に規定する不開示情報に相当するものをいう。)が記録されていると認められる場合に、当該資料(当該情報が記録されている部分に限る。)の一般の利用を制限すること。 (2) 当該資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に法人その他の団体(国又は独立行政法人等を除く。)又は個人から寄贈又は寄託を受けている場合に、当該期間が経過するまでの間、当該資料の全部又は一部の一般の利用を制限すること。 (3) 当該資料の原本を利用させることにより当該原本の破損若しくはその汚損を生ずるおそれがある場合又は当該資料を保有する施設において当該原本が現に使用されている場合に、当該原本の一般の利用の方法又は期間を制限すること。 ニ 当該資料の利用の方法及び期間に関する定めがあり、かつ、当該定めが一般の閲覧に供されていること。 ホ 当該資料に記録されている個人情報の漏えいの防止のために必要な措置を講じていること。