個人情報の保護に関する法律施行令平成十五年政令第五百七号
第20条(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)
法第七十四条第一項第十一号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 個人情報ファイルの保有開始の予定年月日 二 その他個人情報保護委員会規則で定める事項
2 法第七十四条第二項第九号の政令で定める数は、千人とする。
3 法第七十四条第二項第十号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。 一 次に掲げる者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用又は選定のための試験に関する個人情報ファイルを含む。) イ 次に掲げる者又はこれらの者であった者 (1) 当該機関以外の行政機関等の職員 (2) 行政機関の職員以外の国家公務員であって行政機関又は行政機関の長の任命に係る者 (3) 行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するもの (4) 行政機関又は行政機関の長から委託された事務に従事する者であって当該事務に一年以上にわたり専ら従事すべきもの ロ 法第七十四条第二項第三号に規定する者又はイに掲げる者の被扶養者又は遺族 二 法第七十四条第二項第三号に規定する者及び前号イ又はロに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの