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独立行政法人国立病院機構法施行令平成十五年政令第五百十六号

第2条(施設の設置等の範囲)

法第十八条第一項の政令で定める施設の設置若しくは整備又は設備の設置は、当該施設又は設備を用いて行われる業務に係る収入をもって長期借入金又は独立行政法人国立病院機構債券(以下「機構債券」という。)を償還することができる見込みがあるものとする。