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独立行政法人国立病院機構法施行令平成十五年政令第五百十六号

第4条(長期借入金又は機構債券の償還期間)

法第十八条第一項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。