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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第40条
助産師は、自ら分べんの介助又は死胎の検案をしないで、出生証明書、死産証書又は死胎検案書を交付してはならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
保健師助産師看護師法
第45条
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