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保健師助産師看護師法
昭和二十三年法律第二百三号
第41条
助産師は、妊娠四月以上の死産児を検案して異常があると認めたときは、二十四時間以内に所轄警察署にその旨を届け出なければならない。
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なし
この条文を準用・引用する条文
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引用
保健師助産師看護師法
第45条
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