独立行政法人国立病院機構法施行令平成十五年政令第五百十六号 第17条 勅令及び政令以外の命令であって厚生労働省令で定めるものについては、厚生労働省令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの命令を準用する。